民事再生にもメリットやデメリットがあります。
民事再生という債務整理の方法についても、メリットやデメリットは無論存在しています。
でも、ほとんどは自己破産や任意整理などの他の債務整理法などとも共通しているものです。
民事再生(個人)のメリット
民事再生を行うためのメリットというのは、まずは借金を整理し、民事再生の申立以前の借金の額よりも少ない額で返済を行うことにより、以前よりも楽な方法で借金を返済することができるというものです。
申立以前の借金の額よりも少ない・・・と上で書きましたが、この民事再生を申し立てることにより、一定の額の借金(債務)を免除してもらうことが出来ます。
また、他の債務整理法とは大きく違うところが、自己破産などの債務整理法ではほとんど根こそぎといっても良いくらいの債権が差し押さえられたりするのですが、この民事再生においては、マイホームは債務返済のための処分の対象とはなりません。
これは、法人の民事再生での特徴である、工場内の設備などを担保として持っていかれないというのと同じようなものですよね。よって、自宅に住みながらの返済計画に基づいた借金の返済を行うことが出来ます。
この場合、借金の返済計画は3年という期間が決められています。
この間に借金の返済が滞りなく実施された場合は、残りの借金はチャラになる・・などといったと特徴もあるそうです。
民事再生(個人)のデメリット
民事再生を行った場合、まず例外なく訪れるのは、債務者は金融機関のブラックリストに載ってしまうこと・そして、新たな借金をすることが非常に困難となること、
そして、保証人のついた借金があった場合は、保証人に請求が行ってしまうというのが、一番のデメリットとなってしまいます。
また、住宅ローンは民事再生の対象外となるため、民事再生を行っている最中でも、住宅ローンはこれまでと変わりなく、同じように支払っていくことになります。
ただし、コチラの方はある手続きを行うことにより、支払いの猶予や、月々の支払いの減額などを行うことができるとされています。
しかし、これはあくまで「支払いやすくするための一時的な措置」ですので、総支払額が減額されたりするようなことはありません。
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