マイホームを残したまま債務整理!
民事再生とは、借金を重ねてきた人が裁判所や行政書士などの法律の専門家などに対して申し立てることによって、債務整理を行うというものになります。
この辺りはその他の債務整理の方法などと変わらないような感じがあると思いますが、
この民事再生という債務整理法を利用した場合、あなたの所有しているマイホームを手放す必要も無く、債務整理を行うことができるという制度です。
これがどういうことかというと、あなたが念願のマイホームを買った後、何らかの理由で多額の借金を抱えてしまったとしましょう。その場合、多額の債務は返していかないといけないものの、自己破産の様に、マイホームを手放す事まではしたくないと。せっかく買ったマイホームだけは手元においておきたい・・・。
こういった方々にとっては、民事再生による債務整理は、とても魅力的な債務整理法と呼べるのではないでしょうか?
逆に言うと、マイホームを手放さなくとも良いということがある代わりに、マイホームのローンだけは、この手続きの範囲外になりますので、マイホームのローンだけは継続していき、残りの債務はキッチリ債務整理を行っていくということなのでしょう。
ですので、自宅がある状態で債務を返していくので、そのマイホーム(不動産)に済みつつ住宅ローンの支払いに差し支えない程度に債務整理をし、借金を返していくことになります。
ただし、一部のケースで、この民事再生を利用する場合、住宅ローンを支払っている方は、その民事再生の制度とは関係の無い住宅ローンに関する特別な手続きを行い、住宅ローンの支払いの遅滞などにも対応する必要が出てくるということです。
この民事再生も、弁護士や行政書士などの専門家に相談し、新たな返済計画などを債権者に納得してもらい、その上で住宅ローンを支払いながら、その他の債務の返済を行っていく事になります。
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