民事再生法って?
民事再生法とは、平成12年という比較的最近になってから施行された民事再生法法に基づく債務整理法です。この民事再生法の対象となるのは企業です。
企業が、借金や債務などで苦しくなり、やがて事業が立ち行かなくなってしまった場合、その企業の経営者は会社を立て直すか、またはそのまま清算という形で会社を潰すか、その選択を迫られるわけですが、その中で「再生」の道を選んだ場合には、この民事再生法が適用され、その範囲内で企業の再建が行われます。
この民事再生法の大きな特徴は、債権者に生産設備などを差し押さえられずに、そのまま商品お生産などを行い、企業活動をしながら再生することができるという制度です。
まず、裁判所に民事再生法を適用させたい旨を伝えると、裁判所によって監督委員という役職のものが選任されます。その監督委員の下での再生手続きが始まります。
債務に関しては、工場設備などの「債権」が抑えられないようになるほか、債務の返済に関しても、一定の期間延ばしてもらうことも出来ます。
また、再建中には、監督委員の監督の下、債務の返済は再建計画を立案・認可されるまで、債務の返済や、新たな借金はできないことになっています。
民事再生法による会社の再建にあたっては、再建計画がキーとなってきます。
綿密な再建計画を建てて、その中で一部免除・支払いの遅れを許してくれた借金を、計画通りに返していけるかというところに尽きると思われます。
この再建計画に基づく借金の返済が出来なかった場合には、その時点で再生計画は無くなってしまい、結局は破産をしなければならない可能性が高まるということにあるようです。
民事再生法というのは、企業にとってもあまり使いたくはないのですが、会社が借金やら債務やらでピンチという場合には、やむなく使ってしまわなければならないというものなのでしょうかね。
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